【事務室より】家計急変制度について
7月からの大雨等により、家計が急変した場合は、家計急変による授業料減免・奨学のための給付金等の制度が利用できる場合がありますので、事務室(0852-21-6329)までご相談ください。
※家計急変の制度は、災害や病気等の事象により減収が生じた場合に、就学支援金・奨学のための給付金(通常申請)の対象とならない生徒に対し例外的に認定を行う制度です。そのため、就学支援金や通常申請での給付金の要件を満たす場合、家計急変の申請は必要ありません。(家計急変を申請しなくとも普通に認定できるため)
※なお、家計急変の要件は災害等による「減収」となります。そのため、家が浸水した等の被害があったとしても、収入に影響が出ていない場合には対象とはなりません。